22あなたの身近にいつも…アキレス内装制限一覧(建築基準法施行令128、129、112条)1291134567810用地・構造・規模区分劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場<客席>400㎡以上<客席>100㎡以上病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・養老院・児童福祉施設等(建基令19・1参照)<3階以上>300㎡以上(100㎡(共同住宅の住戸にあっては200㎡ )以内ごとに防火区画されたものを除く・右欄も同じ)<2階以上>300㎡以上(病院、診療所は、2階に患者の収容施設がある場合に限る)百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バレー・舞踏場・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く)地階または地下工作物内の居室等で、1.2.3の用途に供するもの無窓の居室(建基令128の3の2参照)自動車車庫・自動車修理工場階数および規模によるもの火気使用室階数が11階以上のもの地下街非常用エレベーター乗降ロビー当該用途に供する部分の床面積の合計耐火建築物の場合その他の建築物の場合地上に通ずる主たる廊下・階段・通路居室等準耐火建築物の場合200㎡以上<3階以上>1000㎡以上全部全部全部(ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く)●階数が3以上で500㎡を超えるもの●階数が2以上で1000㎡を超えるもの●階数が1以上で3000㎡を超えるものただし、次のものを除く。住宅以外:火気使用室は全部(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く)住宅:階数が2以上で、最上階以外の階にある火気使用室100㎡以内に防火区画された部分500㎡以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分200㎡以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分500㎡以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分全部100㎡以内に防火区画された部分200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分1.学校等2.100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、 耐火建築物または準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるもの3.2欄の用途に供するもので高さが31m以下の部分<2階以上>500㎡以上200㎡以上*1*2内装制限不燃材料準不燃材料難燃材料**不燃材料準不燃材料不燃材料準不燃材料不燃材料準不燃材料不燃材料・準不燃材料(下地とも)不燃材料(下地とも)不燃材料準不燃材料(下地とも)*不燃材料(下地とも)不燃材料(下地とも)不燃材料(下地とも)不燃材料準不燃材料難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、不燃材料、準不燃材料とする。)*19欄の規定では、100㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模による7欄の規定が適用される。*210欄の規定では、100㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、1.2.3欄の用途に供する部分については、4欄の規定が適用される。●内装制限をうける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は屋根)の室内 に面する部分にあたる。ただし、1.2.3.7.9.10欄の*については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さ1.2m以下の部分には適用されない。 (建基令129・1・112・6)●内装制限の規定で、2以上の規定に該当する建築物の部分には、最も厳しい規定が適用される。●スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を 設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令129・7)●9.10欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、 防火区画の床面積は2倍まで緩和される。(建基令112・1)特 長物性データ使用例ラインナップ資料
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